【速報】新リース会計基準の適用時期と仕訳例。IFRS16号との違いをプロが解説

    「新リース会計基準」は、企業の財務状況をより透明にするため、リース取引の会計処理を大きく変更する重要な制度です。本記事では、この新基準がなぜ導入されるのか、その基本的な考え方から、具体的な適用時期、対象企業、そしてIFRS16号との詳細な違いまで、プロの視点で徹底解説します。さらに、使用権資産やリース負債の計上方法、減価償却費、金利費用の処理、具体的な仕訳例を通じて、実務に即した会計処理を理解できます。貴社が直面する会計システムへの影響や開示情報の変更点、そしてそれらへの対応策まで網羅的に解説するため、この記事を読めば、新リース会計基準への疑問が解消され、適切な対応を速やかに進めるための道筋が見えるでしょう。

    目次

    新リース会計基準とは?基本的な考え方を解説

    2023年5月に公開草案が公表された「新リース会計基準」は、従来のリース取引の会計処理を大きく見直すものです。この新基準は、企業が利用するリース資産の実態を財務諸表により正確に反映させることを目的としており、国際的な会計基準(IFRS16号)とのコンバージェンス(収斂)を意識した内容となっています。企業は、リース契約を単なる費用処理ではなく、資産と負債として認識する「使用権モデル」を原則として適用することになります。

    なぜ新リース会計基準が導入されるのか

    新リース会計基準が導入される背景には、従来のリース会計、特にオペレーティングリースにおける課題がありました。これまでの会計処理では、オペレーティングリース契約は賃貸借取引として扱われ、貸借対照表に資産や負債として計上されない「オフバランス取引」が一般的でした。このオフバランス処理は、企業の財務レバレッジ(借入の度合い)や資産利用の実態を財務諸表から読み取りにくくし、投資家や債権者にとって企業の真の財政状態を把握する上で不透明さを生じさせていました。

    そこで、企業の財務情報の透明性を高め、投資家保護を強化するという目的のもと、国際的な会計基準であるIFRS16号「リース」が導入されました。日本においても、企業会計基準委員会(ASBJ)がこの国際的な潮流に合わせ、リース取引の実態をより適切に財務諸表に表示するための新たな会計基準の策定を進めています。これにより、リース取引を利用する企業の財務状況がより明確になり、企業間の比較可能性も向上することが期待されています。

    新リース会計基準の主な変更点

    新リース会計基準の最も重要な変更点は、原則として全てのリース契約を貸借対照表に計上する「オンバランス処理」が求められるようになることです。これにより、従来のオペレーティングリースに分類されていた取引も、貸借対照表に「使用権資産」「リース負債」として計上されることになります。主な変更点は以下の通りです。

    項目 変更前(従来のリース会計) 変更後(新リース会計基準)
    貸借対照表への影響 ファイナンスリースはオンバランス、オペレーティングリースはオフバランス 原則として全てのリースをオンバランス
    計上される勘定科目 ファイナンスリースはリース資産、リース債務 使用権資産、リース負債
    損益計算書への影響 ファイナンスリースは減価償却費、支払利息。オペレーティングリースは賃借料 使用権資産の減価償却費、リース負債に係る金利費用
    キャッシュフロー計算書への影響 オペレーティングリースは営業活動によるキャッシュアウト リース負債の元本返済額は財務活動、金利支払額は営業活動または財務活動

    ただし、全てのリース契約がオンバランス処理の対象となるわけではありません。新基準では、短期リース(リース期間が12ヶ月以内)少額リース(リース対象資産の価値が少額であるもの)については、例外的に従来のオペレーティングリースと同様の処理(費用処理)が認められる見込みです。これらの例外規定は、実務上の負担軽減を考慮したものです。

    新リース会計基準の適用時期と対象企業

    新リース会計基準:適用時期と対象企業 任意適用 2025年4月1日 以後開始する事業年度 原則適用 2026年4月1日 以後開始する事業年度 企業タイプ別の影響度 上場・大企業 影響:大 ・原則、全面的に適用 ・連結への影響大 ・早期準備が必須 IFRS適用企業 影響:小 ・既にIFRS16号を適用済 ・直接的な影響は軽微 ・日本基準との差異確認 中小企業 影響:限定的 ・簡便処理が継続の見込 ・実務負担に配慮 ※今後の指針に注意

    適用開始日と経過措置

    日本における新リース会計基準は、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した企業会計基準第28号「リースに関する会計基準」および企業会計基準適用指針第30号「リース取引に関する会計基準の適用指針」によって定められます。この新基準は、原則として2026年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用が開始されます。

    ただし、企業は2025年4月1日以後開始する事業年度の期首から任意で早期適用することも可能です。早期適用を選択することで、新基準への移行準備期間を確保し、スムーズな導入を図ることができます。

    新基準の適用にあたっては、経過措置が設けられています。原則として、適用初年度の期首時点における全てのリース取引について、新基準を遡及適用し、使用権資産とリース負債を認識することになります。しかし、実務上の負担を軽減するため、特定の条件を満たすリース取引については、簡便的な取り扱いが認められる場合があります。例えば、適用初年度より前に開始したリース取引のうち、重要性の低いものや残存期間が短いものについては、遡及適用を省略できるといった措置が用意されています。具体的な簡便的な取り扱いについては、適用指針や実務対応報告で詳細が定められています。

    新リース会計基準の原則適用開始日と任意適用日をまとめると以下の通りです。

    項目 内容
    原則適用開始日 2026年4月1日以後開始する事業年度の期首
    任意適用開始日 2025年4月1日以後開始する事業年度の期首

    適用対象となる企業の種類

    新リース会計基準は、原則としてすべての企業に適用されます。これは、リース取引の本質的な経済的実態を財務諸表に適切に反映させるという目的があるためです。

    しかし、企業規模や上場区分によって、実務上の影響度や対応の優先順位は異なります。特に、上場企業大企業、そして連結財務諸表を作成している企業は、その適用準備を早期に進める必要があります。これらの企業は、多くのリース契約を保有していることが多く、新基準の適用により財務諸表の数値や財務指標に大きな影響を与える可能性があるためです。

    一方で、中小企業については、現行の企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」からの変更点が限定的となる見込みです。現行の中小企業会計要領中小企業会計基準においては、所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理が認められているため、新基準の導入後も、中小企業の実務負担に配慮した簡便的な取り扱いが継続される可能性が高いとされています。ただし、今後の詳細なガイダンスや実務対応報告によっては、一部変更が生じる可能性もあるため、常に最新情報を確認することが重要です。

    また、既に国際財務報告基準(IFRS)を適用している企業、特にIFRS16号「リース」を適用している企業は、今回の日本基準の変更による直接的な影響は小さいと考えられます。IFRS16号は、今回の日本基準の改訂の基礎となった考え方であるため、これらの企業は既に同様の会計処理を行っているためです。しかし、日本基準とIFRS16号には細かな相違点が存在するため、その違いを理解しておくことは引き続き重要となります。

    適用対象となる主な企業の種類と影響度を以下に示します。

    企業の種類 新リース会計基準の適用状況と影響度
    上場企業・大企業 原則として全面的に適用。連結・個別財務諸表ともに大きな影響があり、早期の準備が必要。
    連結財務諸表作成企業 連結ベースで新基準を適用。子会社を含むグループ全体のリース取引を把握し、会計処理を見直す必要がある。
    非上場の中堅企業 原則適用対象。上場企業に準じた対応が求められる場合がある。
    中小企業 現行の簡便的な取り扱いが継続される可能性が高いが、今後の詳細なガイダンスに注意。影響は比較的限定的と見られる。
    IFRS適用企業 既にIFRS16号を適用済みのため、日本基準の変更による直接的な影響は小さい。ただし、日本基準との相違点を理解しておく必要あり。

    IFRS16号との違いを徹底比較 新リース会計基準の独自性

    新リース会計基準 vs IFRS16号:主な相違点 新リース会計基準 (日本) IFRS16号 (国際基準) 短期・少額リースの適用免除 重要性の原則に基づき判断 (明確な数値基準なし・実務的) 明確な免除規定あり (12ヶ月以内 / 新品$5,000以下) リース期間の決定 解約不能期間 + 「合理的に確実」な延長期間 解約不能期間 + 「行使が確実」な期間 割引率 原則:借入増分利率 原則:内含利率 (算定不能な場合は借入増分利率) ! 中小企業会計への影響 過度な負担を避けるため、重要性の乏しい取引は賃貸借処理の継続を認める方向。

    日本における新リース会計基準は、国際的な会計基準であるIFRS16号「リース」と多くの共通点を持っていますが、日本独自の会計慣行や企業の実態に配慮した相違点も存在します。この章では、両基準の主な違いを比較し、新リース会計基準が持つ独自性について詳しく解説します。

    日本基準とIFRS16号の主な相違点

    新リース会計基準とIFRS16号は、ともにリース取引を原則として貸借対照表に計上(オンバランス化)するという点で共通の方向性を持っています。しかし、細部においては、それぞれの国の経済状況や法制度、既存の会計慣行などを考慮した違いが見られます。

    特に重要な相違点として、以下の項目が挙げられます。

    項目 新リース会計基準(日本基準) IFRS16号
    短期リース・少額リースの適用免除 重要性の原則に基づき判断。個別のリース契約や企業全体のリース取引の状況に応じて判断されるため、明確な金額基準はない。 明確な免除規定あり。リース期間が12ヶ月以内の短期リース、またはリース対象資産の新品時の価値が5,000米ドル相当額以下の少額リースは、オンバランス化が免除される。
    変動リース料の取扱い 原則として、変動リース料はリース負債の当初測定に含めない。ただし、一定の条件を満たす場合は、実質的に固定的なリース料とみなし、リース負債に含める場合がある。 原則として、変動リース料はリース負債の当初測定に含めない。例外的に、指数やレートに連動する変動リース料は含める。
    リース期間の決定 解約不能期間に加え、合理的に確実と判断される延長オプション期間を含めて決定。実質的なリース期間を重視する。 解約不能期間に加え、行使することが確実な延長オプション期間、または行使しないことが確実な解約オプション期間を含めて決定。
    割引率 原則として、借入増分利率を使用。リース料の算定に用いられた利率が容易に判明する場合には、その利率を使用することも可能。 リース料の算定に用いられた利率(リースの内含利率)が容易に算定できる場合はその利率を優先。算定できない場合は借入増分利率を使用。
    経過措置 原則として、遡及適用。ただし、簡便的な処理が認められる場合もある。 原則として、遡及適用。簡便法(累積的影響額を適用開始日に認識)も選択可能。

    これらの違いは、特に短期リースや少額リースの処理において、日本基準の方がより実務的な判断を求める傾向があることを示しています。IFRS16号が明確な数値基準を設けているのに対し、日本基準は重要性の原則という概念に基づき、企業が個々の状況に応じて判断する余地を残しています。この点は、特に多数の小規模リース契約を持つ企業にとって、会計処理の負担に影響を与える可能性があります。

    中小企業会計基準への影響

    新リース会計基準は、主に上場企業や大企業を対象としていますが、中小企業会計においてもその影響は無視できません。現在の「中小企業会計要領」や「中小企業会計指針」では、リース取引に関して簡便な処理が認められており、原則として賃貸借処理を継続することが可能です。

    新リース会計基準の導入に伴い、中小企業会計基準がどのように改定されるかは重要な論点となります。現在のところ、中小企業に対しては、過度な会計処理負担を避けるための配慮が継続される見込みです。具体的には、重要性の乏しいリース取引については、これまで通り賃貸借処理を継続できる旨が明記される可能性が高いとされています。

    これは、中小企業が資金調達や経営活動においてリース取引を頻繁に利用している実態を踏まえ、財務諸表作成の負担を最小限に抑えるための措置と言えます。したがって、多くの中小企業にとっては、直ちに大規模な会計システム改修や会計処理の変更が求められるわけではないと考えられますが、今後の動向には注意が必要です。

    新リース会計基準における会計処理と具体的な仕訳例

    新・旧リース会計基準の財務諸表への影響比較 旧基準(賃貸借処理) オフバランス(B/S計上なし) 貸借対照表 (B/S) 資産 負債 純資産 ※リース資産の計上なし 損益計算書 (P/L) 売上高 賃借料 営業費用 新基準(オンバランス) 使用権資産と負債を計上 貸借対照表 (B/S) 資産 使用権資産 負債 リース負債 純資産 総資産・総負債の増加 損益計算書 (P/L) 売上高

    新リース会計基準では、原則としてすべてのリース取引を借手の貸借対照表に計上する「オンバランス処理」が求められます。これは、従来のファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別をなくし、リース契約によって得られる「資産を使用する権利」と、それに対する「支払い義務」を認識するという考え方に基づいています。ここでは、その具体的な会計処理と仕訳例を解説します。

    使用権資産とリース負債の計上

    新リース会計基準では、リース開始日に以下の2つの項目を貸借対照表に計上します。

    • 使用権資産:リース対象の資産を使用する権利を表す資産。
    • リース負債:リース料を支払う義務を表す負債。

    これらの金額は、以下の方法で算定されます。

    使用権資産の当初測定額

    使用権資産は、原則としてリース負債の当初測定額に、リース開始時直接費用などを加算して算定します。具体的には、以下の要素の合計額となります。

    • リース負債の当初測定額
    • 借手が支払ったリース開始時直接費用(例:仲介手数料、印紙代など)
    • リース契約に基づき、借手が負担する原状回復費用等の見積額(割引計算後の現在価値)
    • リース開始日以前に支払ったリース料

    リース負債の当初測定額

    リース負債は、未払リース料の現在価値として測定されます。未払リース料とは、リース期間中に支払うことが義務付けられているリース料の総額を指します。この総額を、リース契約に含まれる「リース料割引率」を用いて現在価値に割り引きます。

    リース料割引率が明確でない場合は、借手の追加借入利子率など、合理的に算定された割引率を使用します。

    減価償却と金利費用の処理

    リース開始日に計上された使用権資産とリース負債は、その後の会計期間でそれぞれ減価償却と利息費用として処理されます。

    使用権資産の減価償却

    計上された使用権資産は、リース期間にわたって規則的に減価償却されます。償却方法は、企業の会計方針に従い、定額法が一般的に用いられます。減価償却費は、損益計算書の費用として計上されます。

    使用権資産の償却期間は、原則としてリース期間となります。ただし、リース契約にリース期間終了後の所有権移転条項や購入オプションが含まれており、借手がこれを実行すると合理的に確実であると判断される場合は、対象資産の経済的耐用年数で償却します。

    リース負債の利息費用

    リース負債は、利息法(実効金利法)を用いて、毎期の利息費用を計算します。利息費用は、期首のリース負債残高にリース料割引率を乗じて算出され、損益計算書の費用として計上されます。

    リース料の支払時には、その支払い額が利息費用とリース負債の元本返済部分に按分され、リース負債の帳簿価額が減少していきます。これにより、リース負債の残高はリース期間の経過とともに減少します。

    仕訳例 リース開始時と期間中

    具体的な数値例を用いて、新リース会計基準における仕訳を確認しましょう。

    【前提条件】

    • リース期間:3年
    • 年間リース料:1,000,000円(毎年期末払い)
    • リース料割引率:3%
    • リース開始時直接費用:100,000円
    • 残存価額保証なし、所有権移転外リース

    【計算】

    まず、リース負債の当初測定額(未払リース料の現在価値)を計算します。

    会計期間 将来のリース料支払額 割引率 現在価値
    1年後 1,000,000円 (1 + 0.03)^-1 970,874円
    2年後 1,000,000円 (1 + 0.03)^-2 942,596円
    3年後 1,000,000円 (1 + 0.03)^-3 915,145円
    合計(リース負債の当初測定額) 2,828,615円

    次に、使用権資産の当初測定額を計算します。

    使用権資産の当初測定額 = リース負債の当初測定額 + リース開始時直接費用
    = 2,828,615円 + 100,000円 = 2,928,615円

    使用権資産の減価償却費(定額法、リース期間3年)は、
    2,928,615円 ÷ 3年 = 976,205円/年 となります。

    リース開始時の仕訳

    リース開始日に、使用権資産とリース負債を計上し、リース開始時直接費用を現金で支払ったと仮定します。

    日付 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
    リース開始日 使用権資産 2,928,615 リース負債 2,828,615 リース契約による使用権資産とリース負債の計上
    現金預金 100,000 リース開始時直接費用の支払い

    リース期間中の仕訳(1年目期末)

    1年目の期末に、リース料1,000,000円を支払い、利息費用と減価償却費を計上します。

    まず、利息計算の推移を確認します。(端数処理により合計が多少ずれる場合があります)

    会計期間 期首リース負債残高 利息費用 (3%) リース料支払額 リース負債元本返済額 期末リース負債残高
    1年目 2,828,615 84,858 1,000,000 915,142 1,913,473
    2年目 1,913,473 57,404 1,000,000 942,596 970,877
    3年目 970,877 29,123 1,000,000 970,877 0

    上記の利息計算に基づき、1年目期末の仕訳は以下のようになります。

    日付 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
    1年目期末 支払利息 84,858 現金預金 1,000,000 リース料の支払い
    リース負債 915,142
    1年目期末 減価償却費 976,205 使用権資産 976,205 使用権資産の減価償却費計上

    2年目、3年目も同様の仕訳を繰り返し、リース負債の残高が0になるまで処理を行います。従来のオフバランス処理とは異なり、貸借対照表にリース関連の資産と負債が計上され、損益計算書には減価償却費と支払利息が計上される点が大きな変更点となります。

    企業に与える影響と実務上の対応策

    新リース会計基準の導入は、単に会計処理の方法が変わるだけでなく、企業の財務諸表、経営指標、そして日々の業務プロセスや会計システムに広範な影響を及ぼします。特に、オフバランス取引であったリース契約がオンバランス化されることで、企業の財政状態や経営成績が大きく変動する可能性があるため、事前の影響分析と適切な対応策の立案が不可欠です。

    この章では、新基準が企業に与える具体的な影響と、それに対する実務上の対応策について詳しく解説します。

    会計システムへの影響 プロシップ等の活用

    新リース会計基準の適用により、企業はリース契約ごとに「使用権資産」と「リース負債」を計上し、その後の減価償却費と金利費用を継続的に認識する必要があります。これは、従来のリース取引の会計処理と比較して、大幅に複雑な計算と管理を伴います。

    そのため、多くの企業では、既存の会計システムや固定資産管理システムの改修、あるいはリース管理に特化した新たなシステムの導入が求められます。手作業での管理では、契約数の増加に伴い、計算ミスや管理コストの増大といったリスクが高まります。

    具体的なシステム対応としては、以下の選択肢が考えられます。

    • 既存ERPシステムのモジュール拡張・改修: SAPやOracleなどの既存のERPシステムを利用している場合、リース会計基準に対応したモジュールの導入やカスタマイズを検討します。
    • 専門のリース管理システムの導入: リース契約数が多く、複雑な管理が求められる企業では、プロシップ(ProPlus)のようなリース資産管理に特化した専門システムの導入が有効です。これらのシステムは、契約情報の一元管理から、使用権資産・リース負債の計算、減価償却費・金利費用の自動計上、開示情報作成まで、一貫してサポートします。
    • 自社開発またはクラウドサービスの活用: 企業の規模やリース取引の特性に応じて、自社でシステムを開発するか、クラウドベースのリース管理サービスを利用することも選択肢となります。

    システム導入・改修にあたっては、以下の点を慎重に検討する必要があります。

    検討項目 具体的な内容
    データ収集・移行 既存のリース契約に関する情報を網羅的に収集し、新システムへの正確なデータ移行計画を策定する必要があります。特に、契約開始日、リース料、残存期間、割引率などの情報は重要です。
    計算ロジックの確認 使用権資産の減価償却計算、リース負債の金利費用計算、変動リース料やオプション行使の影響など、複雑な会計処理ロジックが正確に実装されているかを確認します。
    インターフェース連携 新リース管理システムと、既存の会計システム、固定資産管理システム、予算管理システムなどとのスムーズなデータ連携が不可欠です。
    内部統制の強化 システム導入・改修に伴い、リース契約の承認プロセス、データ入力の正確性、計算結果の検証など、新たな内部統制の構築や見直しが求められます。
    導入スケジュールとコスト 適用開始日までにシステムを稼働させるための現実的なスケジュールと、システム導入・改修にかかるコストを評価し、予算を確保する必要があります。

    適切なシステムを導入・活用することで、会計処理の効率化と正確性の向上が図られ、新リース会計基準へのスムーズな移行が可能となります。

    開示情報の変更点

    新リース会計基準の適用は、企業の財務諸表本体だけでなく、財務諸表の注記情報にも大きな変更をもたらします。特に、貸借対照表に計上される使用権資産とリース負債に関する詳細な情報開示が求められるようになります。

    投資家や債権者は、企業のリース取引の実態をより正確に把握できるようになりますが、企業側にとっては、開示情報の準備にかかる負担が増大することが予想されます。

    主な開示情報の変更点は以下の通りです。

    開示項目 具体的な内容
    貸借対照表 「使用権資産」と「リース負債」が新たに計上されます。これらは、従来のオフバランス取引では把握できなかった企業の資産と負債の実態を反映します。
    損益計算書 リース料の費用処理が、減価償却費と金利費用に分かれて計上されるようになります。これにより、従来のリース料一括計上とは異なる利益への影響が生じます。
    キャッシュ・フロー計算書 リース負債の返済額が「財務活動によるキャッシュ・フロー」に、金利費用が「営業活動によるキャッシュ・フロー」または「財務活動によるキャッシュ・フロー」に計上されることになります。
    注記情報(重要)
    • 使用権資産の内訳: 種類別(土地、建物、機械装置など)の使用権資産の帳簿価額や増減額。
    • リース負債の内訳: 1年以内返済予定のリース負債と1年超返済予定のリース負債。
    • 将来のリース料支払額: 契約期間に応じた将来のリース料総額の内訳(1年以内、1年超5年以内、5年超など)。
    • 変動リース料、短期リース、少額リース: 損益計算書に費用計上された変動リース料、短期リース料、少額リース料の金額。
    • リース契約に関する定性情報: リース契約の性質、リース期間、オプション条項、残価保証の有無など、契約の重要な条件。
    • 割引率: リース負債の算定に用いた割引率に関する情報。

    これらの開示情報を適切に準備するためには、リース契約に関する詳細な情報収集体制の構築が不可欠です。また、投資家やその他のステークホルダーに対して、新基準適用による財務諸表への影響を分かりやすく説明するための開示ポリシーの策定も重要となります。

    企業は、開示情報の増加と複雑化に対応するため、会計部門だけでなく、法務部門、事業部門とも連携し、全社的な情報共有と体制整備を進める必要があります。

    まとめ

    本記事では、新リース会計基準の基本的な考え方から適用時期、IFRS16号との違い、そして具体的な会計処理や仕訳例までを詳しく解説しました。

    新リース会計基準の導入は、リース取引のオンバランス化により企業の財務諸表に大きな影響を与えます。特に、これまでオフバランスだったオペレーティングリース契約も使用権資産とリース負債として計上されるため、企業の資産・負債、ひいては財務指標が変動する点が重要です。

    日本基準独自の要素も含まれるため、IFRS16号との相違点を正確に理解し、自社に合った適切な会計処理を適用することが求められます。適用開始日に向けて、既存のリース契約の見直し、会計システムの改修(プロシップなどの活用)、開示情報の準備など、実務上の対応が不可欠となります。

    早期から新基準への理解を深め、計画的に準備を進めることで、企業は円滑な移行を実現し、投資家やステークホルダーへの透明性の高い情報提供を継続できるでしょう。

    ※記事内容は実際の内容と異なる場合があります。必ず事前にご確認をお願いします

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